The Chu-Shikoku American Studies Society

中・四国アメリカ学会

中・四国アメリカ学会事務局長・山本貴裕

〒731-0193 広島市安佐南区祇園5-37-1

学会概要

  •  中・四国アメリカ学会は日本アメリカ学会の発足から7年後の1973年(昭和48年)に結成された。この年、日本アメリカ学会の年次大会が広島大学にて開催された。中・四国地方としては初の開催となったこの大会を契機に、当地の会員の間で中・四国アメリカ学会を設立してはどうかという機運が高まり、同年11月17日、広島大学教養部にて第1回中・四国アメリカ学会年次大会が開催されるにいたった。

  •  中・四国アメリカ学会は創立以降、毎年一回の年次大会の開催を重ね、2010年(平成22年)には第38回が開かれた。年次大会の開催に加え、1985年(昭和60年)には、会員の研究成果の発表や研究に対する批評、アメリカ研究に資する情報の交換を意図して、毎年一回のニューズレターの発行が始まった。2010年にはニューズレター第29号が発行されている。

  •  1998年の創立25周年を境に、中・四国アメリカ学会は学会誌発行に向けて動き出した。まずは、1999年に『中・四国アメリカ学会創立25周年記念論文集』が発行された。そして2003年(平成15年)には学会創立30周年を記念して、『中・四国アメリカ研究』が創刊されるに至った。『中・四国アメリカ研究』は隔年発行され、2021年には第10号の発行を迎えた。

  •  2021年現在、中・四国アメリカ学会の会員は中国地方を中心として、四国、九州、近畿、中部、関東地方にも分布しており、会員数は70名である。会員の研究分野はアメリカの文学、歴史、法律、政治、経済、社会と多岐にわたっている。本学会は2023年には創立50周年を迎える。

学会規約

第一章 総則

  • 第一条  本会は中・四国アメリカ学会と名づける。
  • 第二条  本会の所在地は以下の会計の勤務地に置く。
    広島市南区宇品東1-1-71
    県立広島大学 人間文化学部

  • 第三条  本会はアメリカに関する学術研究を行うことを目的とする。
  • 第四条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.アメリカ研究に関する研究会・講演会等の開催。
    2.学会誌などの発行。
    3.その他本会の目的を達成するために理事会において必要と認めた事業。

第二章 会員

  • 第五条  本会は会の目的に賛同して事業に協力する個人または団体が会員となって組織する。
    会員は普通会員、学生会員、維持会員の三種とする。
  • 第六条  会員になるには、会員一名の推薦にもとづいて理事会の承認を必要とする。
    普通会員は会費年額四千円、学生会員は二千円を納めるものとする。

  • 第七条  本会の趣旨に賛同し、維持会費一口(年額一万円)以上を納めるものを維持会員とする。
  • 第八条  会員は次にあげる場合には退会したものとする。
    1.本人が退会を届け出たとき。
    2.会費滞納により、理事会が退会を相当と認めたとき。

第三章 役員

  • 第九条  本会に次の役員を置き、任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
  • 会長一名、副会長一名ないし二名、事務局長一名、事務局次長一名、学会誌編集委員長一名、会計一名、顧問若干名、参与若干名、理事約二十名、監事二名。

  • 第十条  前条の役員は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、学会誌編集委員長、会計、参与、および理事で構成する理事会が選任し、総会で承認する。
  • 第十一条 会長は本会を代表し、会務を統括し、必要と認めるときは理事会を招集する。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  • 第十二条 事務局長は会務を処理する。事務局次長は事務局長を補佐する。
  • 第十三条 会計は本会の会計事務を担当する。
  • 第十四条 監事は本会の会計を監査する。

第四章 総会

  • 第十五条 会長は年一回の通常総会を招集する。会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。

  • 第十六条 総会は次の事項について審議決定する。。
  • 1.規約の変更、2.総会の開催その他事業の承認、3.収支決算の承認、4.役員承認、5.会費の変更、6.その他重要な事項。
    幹事の任期は一年とするが再任を妨げない。
  • 第十七条 総会の決議は出席会員の過半数で決定する。

第五章 理事会

  • 第十八条 理事会は重要会務を審議する。

  • 第十九条 理事会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、学会誌編集委員長、会計、参与、および理事のうちから互選する幹事若干名で構成する幹事会に、その職務を代行させることができる。
  • ただし、幹事会の職務執行については理事会の事後承認を必要とする。
    幹事の任期は一年とするが再任を妨げない。

第六章 その他

  • 第二十条  本会に名誉会長および名誉会員を置くことができる。
    名誉会長および名誉会員は、理事会が選任し、総会が承認する。

  • 第二十一条 本会に顧問および参与を置くことができる。
    顧問および参与は、理事会が選任し、総会が承認する。

  • 第二十二条 本会の設立年月日は、1973年10月1日とする。

  • 附則  1.本規約は、1993年11月7日より発効する。
    2.本規約は、2011年11月26日に発効する。
    ただし、第六条に示した会費は、2003年度より実施する。
    3.本規約は2016年11月26日に発効する。